内容証明郵便と配達証明郵便
個別貸倒引当金を税法上において損金に計上するには、相手に請求しても連絡がない場合や何年も交流がない場合等、何らかの理由が必要になります。そのために使われるものに内容証明郵便と配達証明郵便があります。この2つは似ているものですが、取扱いに違いがあります。
個別貸倒引当金を税法上において損金に計上するには、相手に請求しても連絡がない場合や何年も交流がない場合等、何らかの理由が必要になります。そのために使われるものに内容証明郵便と配達証明郵便があります。この2つは似ているものですが、取扱いに違いがあります。