平成23年度税制改正について

今年度の税制改正は震災の影響とねじれ国会の影響から棚上げとなっていましたが、6月に一部を抜き出した法律案が出されやっと合意に達しました。
その中で法人税と消費税の影響が大きいと思いますので記載させて頂きます。

法人税としては以下が概略になります。
新たな特例としては、雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加した場合に増加人数1人につき20万円を控除する雇用促進税制が創設されました。適用を受けるためには、リストラなど事業主都合による離職者がいないこと、給与総額が前事業年度を一定以上上回っていること、なども要件とされます。税額控除額は当期の法人税額の10%相当額(中小企業は20%相当額)が上限とされますが、法人住民税の法人税割の課税標準からも控除されます。
これ以外の新たな特例としては、エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合の特別償却もしくは税額控除、国際戦略特区の創設に伴う特例、グローバル企業が研究開発拠点あるいは統括拠点を国内に新設した場合の特例、などが設けられました。
このほか、陳腐化償却の廃止、棚卸資産の評価方法のうちの切り放し低価法の廃止、仮決算による中間申告の制限などの改正が行われています。

雇用促進税制の詳しい内容 (PDF)

消費税は以下の2点になります。
基準年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、個人事業者は課税期間の前年1月1日から6月31日まで、法人は前事業年度開始から6月間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、免税事業者に該当しないこととされました。対象期間の課税売上高に代えて、その期間の支払い給与の金額の合計額が1,000万円を超えているかどうかで判定することも認められます。
また、課税売上割合が95%以上の場合には課税仕入れの全額を仕入税額控除の対象とする制度の適用を、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定することとされました。

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