先日の勉強会で聞いた話です。
売掛債権者が夜逃げをした時などに税法上で、貸倒金として損金に計上することができるためには相手に請求書を発行し、その書類が返ってきたということで、判断する場合があります。
その場合に使われるのが内容証明郵便か配達証明郵便です。
内容証明郵便とは送った書類の内容を郵便局長が証明してくれる郵便で、配達証明郵便とは配達したことを証明してくれるだけの郵便です。どちらも配達したものが手元に戻ってくるものです。
この2種類の戻ってきた郵便については内容証明郵便のほうは開封してもいいのですが、配達証明郵便は開封してはいけません。配達証明郵便は税務調査のときに初めて開封しるものだそうです。私などはつい開封したくなりそうですし、だれかが誤って開封してしまう可能性もあるので、差額の数百円をケチらずに内容証明郵便にしなければと思ってしまいました。
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