消費税の改正

消費税が大きく改正されるという話は、新聞その他でご存じの方も多いでしょう。
「基準期間の課税売上高が1000万円超だと課税事業者で、5000万円以下だと簡易課税を選択できます」という改正です。

ここで、じゃ基準期間って??言う質問をよく受けます。
原則として、前々年(個人のかた)または前々年度(法人のかた)のことです。たとえば、個人のかただと今度改正のある平成17年の基準期間は平成15年です。

その次に、課税売上高って??
その基準期間に得た課税売上高(ちなみに非課税売上としては、住宅用にマンションを貸したり、お医者様の社会保険診療などです。)はその基準期間が課税事業者の場合は、税抜きの金額、その基準期間が免税事業者だった場合は税込み金額が課税売上高になります。経理が税抜きでも税込みでも関係ありません。

最後に今回の改正で、規定されている届出書の出す時期の特例についてです。
原則では、消費税の届出書は適用を受ける期間の前日までに出さなければなりません。今回の特例は例えば簡易課税の届出書を、適用を受ける期間中に出せばいいというものです。
ただし、この特例は今回の改正である基準期間の課税売上が1000万円超、3000万円以下のため課税事業者になる事業者に対してだけです。
もうすでに課税事業者だった人や、今回初めて課税事業者になる人でも基準期間の課税売上高が3000万円を超える人は届出書を、適用を受ける事業年度の始まる前日までに出さなければなりません。

ご質問がおありの方はメールを頂ければと思います。

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