フリーランスへのサービス

昨今、ニュースなどで「軽減税率」や「インボイス制(適格請求書保存方式)」が取り上げられたり、国税庁から分かりづらい説明資料が送られてきて戸惑われていませんか?
当事務所では、フリーランスの方を対象に、今後なにをすべきで、なにをしなくてもよいのかを分かりやすく説明し、できるだけご自分の力でリーズナブルに税務処理を行うお手伝いをいたします。

2019年10月から消費税の改正により軽減税率が始まります。またその4年後の2023年10月からは適格請求書保存方式という理解が難しい名前の制度が始まります。ここではそれぞれの簡単な説明と、年間の売上が1000万円以下の方を対象とした対応についてご紹介します。

軽減税率とは
色々な商品や仕事に対して8%と10%という2種類の消費税率が適用されることになります。基本的には持ち帰りの食品は8%、その他の商品や仕事については10%になります。

Q

 10月までにしておくことは?
 10月以降の請求書で注意すべきことは?
 10月以降の経費で受け取る領収書、請求書で気を付けておくことは?
 10月以降で帳簿の記録の仕方は変わるの?

A

経理処理をするにあたって消費税を支払っていない事業者(2年前の売上高が1000万円以下の事業は基本的には消費税を支払っていない事業者になります。)にはそもそも消費税は経理に入れていないと思いますので、請求書以外は今までの処理と同じで大丈夫です。

ただ、請求書発行は相手があることですので、その相手のために8%と10%を区分した請求書を発行する必要があります。軽減税率の商品が請求書の中に含まれている場合にはその項目のところに記しをつけて、欄外に軽減税率商品であることを記載するなど。)

適格請求書保存方式(インボイス方式)とは
2023年10月からは消費税を支払っている事業者のみ消費税を含んで売上を請求することができるという規定になります。

つまり請求書に消費税を明記し、かつ税務署から発行を受けた登録番号の記載が必要です。この登録番号を発行してもらうために申請する事業者は消費税を支払う必要があります。

Q

 自分が発行する請求書で消費税は請求できる?
 課税事業者になったほうがいいの?ならないほうがいいの?

A

まずはこの時点で何もしなければ消費税を請求できなくなります。そして登録番号を税務署から付与してもらう場合には消費税を払う事業者になる必要があります。

このことから2023年10月からは消費税を支払う事業者になった方がいい場合もあるかと思います。取引先との関係があることですので、一概にどちらが良いかの判断は難しいかと思います。

今後消費税については、判断が難しくなるかと思われますので、お手伝いできることが色々あるかと思われます。

当事務所のフリーランスへのサービス内容

基本条件
  • 個人(所得税)の方
  • 年間売上高   1000万円未満
  • MFクラウド確定申告のバリューパックプランのご利用の方

    (年間11,760円  または  月額 1,280円(月払いの方))

    会計ソフト、請求書ソフト、給与ソフト、経費ソフトが含まれています。そのうち会計ソフト以外はご自身でのご入力になります。入力方法はご指導致します。

    この費用はマネーフォワードと直接契約を結んでいただくことになりますので、下記の当事務所の報酬には含まれていません。

    そしてもし、今freeeや弥生会計その他の会計ソフトを使われている方は今までの経理内容をMFクラウド会計に移行することができます。

    その処理につきましては当事務所で無料でお受けさせていただきます。

    また、上記に当てはまらない方は下記の事務所の費用には当てはまりませんので、お問い合わせ頂ければと思います。

とりあえず下記のような3パターンに分けてみましたが、フリーランスの方それぞれに合わせたパターンに変更することもできるかと思います。
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説明

ライト

会計ソフトの取り入れ及びご入力に加えて確定申告の作成もすべてご自身でする方。

事務所:データチェック年一回 そして随時のご質問(税法、入力方法等)
費用:20,000円/年(消費税別)

スタンダード

会計ソフトの取り入れ及びご入力をすべてご自身でする方。

事務所:確定申告、データチェック年一回 そして随時のご質問(税法、入力方法等)
費用:50,000円/年(消費税別)

プレミアム

会計ソフトの取り入れ及びご入力を当事務所で請け負い、領収書20枚/月までを当事務所で入力をする。(処理は3ヶ月に一度まとめて行い、領収書の枚数が超える場合には直接クラウド会計への入力またはお渡しするエクセルへのご入力をお願いします。また費用の発生が大丈夫でしたらこちらでの入力もお受け致します。)

事務所:確定申告、そして随時のご質問(税法、入力方法等)
費用:120,000円/年(消費税別)

またMFクラウド会計ソフトには個人の確定申告のソフトは併設していますが、消費税の申告書はついていません。
もし課税事業者を選択する場合には手書きかもしくは当事務所で作成させていただくことになります。(当事務所での作成費用  簡易課税:1万円  本則課税2万円(消費税別))
また、ご質問はメールまたは電話もしくはおいでいただくことで対応したいと思います。
確定申告は総合課税のみの料金になります。分離課税(株や不動産などの譲渡等)につきましては別途費用がかかります。
法人化のご相談もお受け致します。(特段費用はかかりません)

メリット

  • 改正の多い税制への対応をプロに任せて自分の仕事に専念できます。
  • 自動取り込みをすることで、自分の記憶に頼らなくてすみます。システムをしっかり構築しておけば数カ月に一度の記帳でも早く間違いなく行います。(特に交通費など)。最初のシステム構築は事務所でもサポートします。
  • メールサポートには随時対応していますので、事業の税務はもちろんのこと、日ごろ気になる税金のご相談にも対応できます。(内容によっては別途料金がかかります)
  • 税法に合致した節税方法等のご相談にも応じます。
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